多重債務問題の世界では、既に過去の問題になったと思っていたみなし弁済規定ですが、今回富山地方裁判所でみなし弁済を認め過払い金返還請求を棄却する判決が出ました。
驚愕の至りで、直ちに控訴予定です。
理論構成は、最高裁判決のいう「一度でも支払いを怠ったときには、期限の利益を喪失する」の規定に但書で「本条項は利息制限法所定の利率の範囲でのみ効力を有する」と付記してあるので任意性の要件に欠けるところはないとするものです。
このような判決を出す場合、他の17条、18条書面の要件充足について補充主張を求めるべきだと思いますが、原告訴訟代理人弁護士に対し、そのような求釈明は全くありませんでした。
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