任意整理は、ある程度の期間にわたってサラ金・クレジット会社と取引をしてこられた方に適しています。任意整理を行うと取引期間が3年から4年程度の場合で、債務は半減し、取引期間が5年から7年程度の場合で債務ゼロとなり、それ以上取引している場合には過払金の返還を受けられる例が一般的です。債務の削減の効果は、取引経過や利率によって大きく異なるため、任意整理の場合には、貸金業者やクレジットカード会社から取引明細を取り寄せることが必要不可欠となります。債務が残る場合、残債務を月々分割で支払ってくか、自己破産や民事再生に移行することになるか、状況に応じて方針を決定することになります。
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