利息制限法が認める法定の上限金利は(15%~20%)です。一方出資法が認める上限金利は29.2%(平成12年改正以前は40.004%)でした。法律上二つの規制が存在したわけです。利息制限法の上限金利は、これに違反しても制限を越える約定が無効となるだけで、罰則はありません。出資法の上限金利は違反すると行政処分や刑事罰などの厳しい制裁があります。そのため、大多数の貸金業者は、15%以上29.2%以下の金利で貸付を行ってきました。この15%以上29.2%以下の金利は、民事上無効であるものの、行政処分や刑事罰を科せられることはないことから、適法とも違法ともいえない金利という意味で「グレーゾーン」と呼ばれています。平成22年6月の改正貸金業法完全施行によって、利息制限法と出資法の上限金利は統一化され、グレーゾーンは廃止されました。
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