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債務整理 富山 弁護士による債務整理相談

   

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取引明細の開示義務

過払い請求訴訟において貸金業者の取引明細開示義務は、5年も前に最高裁判決が出て決着がついた論点ですが、未だ取引明細を全て開示をせずに過払い金の額をごまかそうとする貸金業者がいます。富山の地元の貸金業者や中小貸金業者ですが、指摘するといろいろな理由をつけて言い訳をしてきます。債務整理を手がけている弁護士の方々は取引明細の開示義務は過去の論点と思っていらっしゃるかもしれませんが、未だ注意が必要でしょう。

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