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最高裁判決後のプロミスとタンポートの一体性

債務整理手続においてプロミスとタンポートの一体性を肯定し、クラヴィスの過払い金についても親会社のプロミスが過払い金返還義務を負うという最高裁判決が出ました。しかしながら、最高裁判決後もプロミスは、両者の一体性を前提とする和解をしてくる場合としてこない場合があります。最高裁判決前に多重債務者側が敗訴した富山地裁判決に対する第一回控訴審期日が来週開かれますが、最高裁判決を前提とした和解申し入れに対し、今のところ了解が得られていません。
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