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債務整理 富山 債務整理相談室は、富山市の弁護士が運営する債務整理相談室です。債務整理の実績豊富な弁護士が無料でアドバイスします。

債務整理 富山 弁護士による債務整理相談

   

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過払い金 富山 ブラックリスト

弁護士に債務整理を依頼するに際し、ブラックリストに載せられるかどうかということを気にする人が多く見られます。過払い金の返還を請求するだけの場合には、ブラックリストには載せないように金融庁が消費者金融・信販会社に指導していますが、法律上の根拠に基づくものではないので、絶対とは言い切れません。ただ、将来借りるときのことを考えるよりも、現在の多重債務を整理して、経済的再建を図ることのほうが遥かに重要だと思います。

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債務整理は地元の弁護士が有利です

債務整理を適切に行うためには、弁護士との直接面談による正確な聴き取りが必要不可欠です。遠隔地の事務所では、正確な聴き取りと機敏な対応が困難です。富山県在住の方で債務整理を考えていらっしゃる方は、ぜひ富山随一の債務整理実績がある深水法律事務所へご相談下さい。
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SFコーポレーションの破産債権届出

破産したSFコーポレーションの破産管財人弁護士から、破産手続は異時廃止になる見込みなので、破産債権届出は不要との通知がきました。過払い金債権に対する配当はほぼ見込めないようです。やむ得ないことかもしれませんが、債務整理をしている多重債務者側からの破産申立に何度も異議を申し立てておきながら、最終的にこの結末では余りだと思います。富山にも支店があり、多くの債務整理中の多重債務者が過払い金に対する配当を待ち望んできただけに残念です。
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過払い金の相続

最近亡くなった方の相続人から故人の借金の相談を受ける例が増えています。過払い金も債権ですから、相続人が法定相続分の割合に従って相続します。亡くなった方に借金がある場合は勿論、死亡時点で借入がない場合でも、過去に完済になった取引があれば、過払い金が戻ってくる場合があります。債務整理をすれば、債務は消滅し、過払い金が戻ってくるにもかかわらず、相続の放棄をしてしまった惜しまれる例も散見されます。相続したほうが良いのか相続を放棄すべきか、結論を出す前に弁護士に相談することをお勧めします。
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任意整理 その3 債務残高の再計算

貸金業者(消費者金融やクレジットカード会社)は、25%以上もの高金利を徴収しています。利息制限法が認めている上限金利は、元本が100万円以上の場合で年利15%、10万円以上100万円未満の場合で年利18%、10万円未満の場合で年利20%です。弁護士は、債務整理を受任すると、貸金業者に取引明細の開示を請求して、貸出しのときにさかのぼり、利息制限法の利率で再計算して債務を削減します。残った債務は、分割払等によって支払うことになります。(和解以後の金利は免除してもらうように貸金業者と交渉することになります。)
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任意整理 その2 こんな方にお勧め!

任意整理は、ある程度の期間にわたってサラ金・クレジット会社と取引をしてこられた方に適しています。任意整理を行うと取引期間が3年から4年程度の場合で、債務は半減し、取引期間が5年から7年程度の場合で債務ゼロとなり、それ以上取引している場合には過払金の返還を受けられる例が一般的です。債務の削減の効果は、取引経過や利率によって大きく異なるため、任意整理の場合には、貸金業者やクレジットカード会社から取引明細を取り寄せることが必要不可欠となります。債務が残る場合、残債務を月々分割で支払ってくか、自己破産や民事再生に移行することになるか、状況に応じて方針を決定することになります。
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任意整理 その1 任意整理とは何?

任意整理とは、貸金業者が違法に徴収している利息を初回取引に遡って、利息制限法所定の上限金則で計算し直し、借金を整理する手続です。破産や民事再生のように裁判所を通す手続でないことから任意整理と呼ばれています。
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最高裁判決後のプロミスとタンポートの一体性

債務整理手続においてプロミスとタンポートの一体性を肯定し、クラヴィスの過払い金についても親会社のプロミスが過払い金返還義務を負うという最高裁判決が出ました。しかしながら、最高裁判決後もプロミスは、両者の一体性を前提とする和解をしてくる場合としてこない場合があります。最高裁判決前に多重債務者側が敗訴した富山地裁判決に対する第一回控訴審期日が来週開かれますが、最高裁判決を前提とした和解申し入れに対し、今のところ了解が得られていません。
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武富士の会社更生手続

武富士の会社更生手続で過払い金に対する配当原資となるスポンサーの払込みが期日どおり行われなかったとの報道がありました。過払い金に対する配当率は3.3%という雀の涙の水準ですが、この上配当手続を「払い込みがなかった」との理由で遅滞されてはたまりません。多重債務者は、僅かな配当金ながら、首を長くして管財人弁護士からの配当を待っています。関係企業には、約定どおりの履行を求めます。

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取引の一体性を否定した判決

過払い金返還請求訴訟において半年の断絶で取引の一体性を否定した判決が富山簡裁で出ました。現在この判決に対する控訴状を書いています。富山地裁・名古屋高裁金沢支部の過払い金返還請求訴訟の判例の主流は一年以内は一体計算とするものですが、半年で断絶を認めた判決は富山(北陸地方)では初めてです。債務整理手続に与える影響は大きいので、弁護士としては控訴審でなんとしても多重債務者側勝訴の判決を勝ち取るつもりです。

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多重債務問題とみなし弁済規定

多重債務問題の世界では、既に過去の問題になったと思っていたみなし弁済規定ですが、今回富山地方裁判所でみなし弁済を認め過払い金返還請求を棄却する判決が出ました。

驚愕の至りで、直ちに控訴予定です。

理論構成は、最高裁判決のいう「一度でも支払いを怠ったときには、期限の利益を喪失する」の規定に但書で「本条項は利息制限法所定の利率の範囲でのみ効力を有する」と付記してあるので任意性の要件に欠けるところはないとするものです。

このような判決を出す場合、他の17条、18条書面の要件充足について補充主張を求めるべきだと思いますが、原告訴訟代理人弁護士に対し、そのような求釈明は全くありませんでした。

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闇金融増加の懸念

改正化資金業法施行、総量規制によって、闇金融の増加が懸念されるという指摘がありましたが、懸念されたほどには増加していないようです。ただ、いわゆるソフト闇金をはじめとして、弁護士相談においても、闇金融相談件数の微増は認められるようです。闇金融の場合過払い金の返還を受けることはほぼ絶望的です。当局の取締り強化を期待します。

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貸金業者の口座の差し押さえ

過払い金返還請求権に基づく貸金業者の口座差押について最高裁は、先日、全支店又は複数支店に対する差押は認められないとの決定を出しました(過払い金のみに関する論点ではありませんが)。紙で記録を保管していた時代ならともかく、光回線とコンピューター検索の時代には合わない決定だと思いますが、ひとたび最高裁の決定が出てしまった以上、少なくとも10年はこの判例が維持されるでしょう。現在の執行手続は、債権者(又は代理人弁護士)の負担が重過ぎる構造となっていると思います。

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債務整理の相談は何度でも無料です

借金・多重債務でお悩みの方、まずはご相談下さい。債務整理の相談は無料です。ご予約いただければ、夜間21時以降の相談も受け付けています。初期費用ゼロでの受任も受け付けております。基本報酬は、月々2~3万円程度の分割払が可能です。ご事情により、後払いの相談も承っております。電話又はメールでも概略について無料で相談をお受けします。受付及び事務上の連絡は、女性スタッフが懇切丁寧に行いますので、女性の方も安心してご相談下さい。

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破産消費者金融の過払い金配当

破産した消費者金融会社について、未だ配当があった例がありません。税金等の財団債権だけで、底が尽きる程度の財産しかないのかもしれませんが、経営陣の個人責任も追及すべきだと思います。管財人弁護士にはがんばってもらいたいところです。多重債務者にとっては、過払い金返還請求権だけが消滅し、経営者の財産は守られるのでは納得ができません。

丸和商事精算配当率

民事再生手続が開始された丸和商事に対する過払い金返還請求権の配当率は1.65%となることが予想されています。

クレディア 約40%
武富士 3.3%
丸和商事 1.65%

上記の通り、順次過払い金に対する配当率が下がってきています。SFコーポレーションは、自己破産申立となりました。過払い金の返還請求は困難となる一方です。


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深水弁護士へ依頼するメリット(2)

深水弁護士へ依頼するメリット(2)

多重債務相談は何度でも無料です。任意整理・民事再生・自己破産のどの手続が最も適しているか、また、債務整理によってどれくらいの効果が見込めるかを的確に判断するには、直接面談による正確な聴き取りが必要不可欠です。まずは無料相談にお越し下さい。

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武富士の会社更生計画案が認可

武富士の会社更生計画案が認可され、過払い金に対する配当は12月中旬から1年間かけて順次行うと決まりました。過払い金に対する配当率3.3%という低配当率も問題ながら、配当期間も長期間かけすぎだと思います。計画案が認可された以上清算手続による高配当は望めませんが、管財人弁護士は法人税の還付を求めて提訴するそうです。こちらの方が功を奏して二次配当がなされるのを待つほかないでしょう。

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取引明細の開示義務

過払い請求訴訟において貸金業者の取引明細開示義務は、5年も前に最高裁判決が出て決着がついた論点ですが、未だ取引明細を全て開示をせずに過払い金の額をごまかそうとする貸金業者がいます。富山の地元の貸金業者や中小貸金業者ですが、指摘するといろいろな理由をつけて言い訳をしてきます。債務整理を手がけている弁護士の方々は取引明細の開示義務は過去の論点と思っていらっしゃるかもしれませんが、未だ注意が必要でしょう。

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グレーゾーン金利とは?

利息制限法が認める法定の上限金利は(15%~20%)です。一方出資法が認める上限金利は29.2%(平成12年改正以前は40.004%)でした。法律上二つの規制が存在したわけです。利息制限法の上限金利は、これに違反しても制限を越える約定が無効となるだけで、罰則はありません。出資法の上限金利は違反すると行政処分や刑事罰などの厳しい制裁があります。そのため、大多数の貸金業者は、15%以上29.2%以下の金利で貸付を行ってきました。この15%以上29.2%以下の金利は、民事上無効であるものの、行政処分や刑事罰を科せられることはないことから、適法とも違法ともいえない金利という意味で「グレーゾーン」と呼ばれています。平成22年6月の改正貸金業法完全施行によって、利息制限法と出資法の上限金利は統一化され、グレーゾーンは廃止されました。

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