平成22年6月のグレーゾーン廃止によって、現在では全ての貸金業者が利息制限法の上限金利(15%~20%)以下で貸付をしています。しかし、平成22年6月以前から貸金業者と取引をしてきた方は、それ以前の期間については利息制限法の上限金利を上回る金利を徴収されてきたのですから、債務整理(任意整理)は可能ですし、効果も変わりありません。既に発生している過払い金返還請求権にも影響はありません。グレーゾーン廃止後も債務整理(任意整理)は重要な借金整理の手段です。また、自己破産、個人再生手続の重要性は全く変わりがありません。
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