貸金業者(消費者金融やクレジットカード会社)は、25%以上もの高金利を徴収しています。利息制限法が認めている上限金利は、元本が100万円以上の場合で年利15%、10万円以上100万円未満の場合で年利18%、10万円未満の場合で年利20%です。弁護士は、債務整理を受任すると、貸金業者に取引明細の開示を請求して、貸出しのときにさかのぼり、利息制限法の利率で再計算して債務を削減します。残った債務は、分割払等によって支払うことになります。(和解以後の金利は免除してもらうように貸金業者と交渉することになります。)
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