貸金業者から取引明細を取り寄せ、利息制限法所定の制限利率(15%から20%)の利率で初回取引に遡って、取引を再計算します。
再計算によって、債務が0になっている場合は債務不存在を確認して和解をします。利息を払い過ぎていて過払い金の返還を受けられる場合は、過払い金の返還を請求します。再計算を行っても負債が残る場合には、残債務を分割で支払っていくか(和解以後の金利は免除してもらうように貸金業者と交渉することになります)、自己破産又は個人再生に移行するか、状況に応じて最も適切な方法を選択することになります。
債務整理 富山